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    30日、福岡県は景品表示法違反(不動産のおとり広告)で、(株)ミニミニ福岡(本社:福岡市博多区、櫻井智章社長)に対し表示の取り止めや再発防止策を求める措置命令を出した。
不動産の賃貸仲介を行う同社は、すくなくとも今年3月から5月にかけて、存在しない福岡市博多区内のマンションを、あたかも当該物件を賃借することができるかのように自社サイトなど不動産情報サイトに表示していた。
 景品表示法に基づく措置命令とは、不当表示の是正、再発防止等を命ずる行政処分(景品表示法第7条第1項)。命令に従わない者には、同法第36条の規定により罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれらの併科)がある。
 なお、景品表示法に基づく措置命令の権限は、2014年12月の法改正で知事に付与されたが、本件は、福岡県としては初の処分となる。
【永上隼人】
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