第2次高市内閣の首相所信表明を受け、当社がかねてより準備をしてきた「私達国民の安心と安全」をメインテーマに、身近に迫る危機に備え、対応すべき危機管理に通じる情報を、当社の使命としてシリーズ連載でお届けする。
記念すべき第1弾は、(早ければ50代後半から)自覚して眼科に通うことになる「白内障」、そしてその対処法としての「白内障手術」にまつわる情報だ。「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、少しでも白内障の自覚症状のある方は必見である。
今回シリーズでお伝えするのは、これから取り上げる山本氏のケースのように、“重大なリスクを承知したうえで医療機関を選択すべきだ”ということだ。今回の事例がこのようなかたちで世論に問われることで、医療過誤をめぐって患者本位の法体系へと改められることを望むばかりだ。
たとえば、飲酒運転による悲惨な事例が世間に拡散されたことで「危険運転致死傷罪」が新設され、また「ストーカー規制法」が制定された経緯と同様である。
法律は国会議員(立法府である国会)がつくる。当然ながら、業界団体からの陳情にともなって法令化することが可能になる。
これが今回の不思議の根本である。
この法の抜け道を利用し、派手な看板広告を多用して営業テクニックを駆使し、集客した患者(お客さん)を逃さずに手術へと誘導する。今回の事例のように異常や不具合が発生した場合、それを防ぐことは「医師の義務ではない」とされ、罰則付きの強制力もない。結果として、被害者は泣き寝入りせざるを得ないのが現状だ。
はたして、このようなことがまかり通ってもいいのだろうか。
読者の皆さまには、己の体を医療過誤から防衛するための参考となるコーナーとして、本連載を続けていくことをここに宣言する。
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