広島県など8府県97市町村に災害救助法を適用 費用負担で救助加速を
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内閣府は8日、梅雨前線の停滞などにともなう大雨による被害を受けた西日本の8つの府県が、58市35町4村に対し、災害救助法を適用したと発表した。法適用により、市町村が実施する避難所の設置、食品飲料水の提供、被災者の救出などの救助活動について、原則、府県が費用を負担する。
5日から8日にかけて災害救助法を適用したのは、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、愛媛県、岐阜県、鳥取県、高知県。各府県の内訳は、広島県9市4町、岡山県12市4町1村、京都府6市3町、兵庫県9市6町、愛媛県4市2町、岐阜県13市6町2村、高知県4市1町1村、鳥取県1市9町。
安佐北区口田地区などで全壊住宅10件以上の被害が出た広島市では、被災者生活再建支援法を適用済みで、住宅が全半壊などした世帯に最大300万円を支給することが決まった。【大石 恭正】
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