福岡市は18日、わいせつ行為をはたらいた職員と暴行で逮捕された職員2人の懲戒処分を発表した。
わいせつ行為で停職1カ月の処分を受けたのは南区役所勤務の40代の男性係長。この男性係長は7月29日午前10時ごろ、東京都港区にあるサウナ施設で、男性の下半身を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反容疑により、現行犯逮捕され、その後不起訴処分になっている。
暴行で停職3カ月の処分を受けたのは40代の消防局員で、今月5日、飲酒して帰宅後に、同居している女性と口論となり、その際にスマートフォンを女性に投げつけて暴行容疑で逮捕されている。
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