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断っても商品送付?
福岡市消費生活センターによると、天皇陛下の退位に便乗し、皇室関連商品の購入を勧める電話が何度もかかってくるとの相談が寄せられているという。なかには、「平成が終わる記念」として皇室写真集の購入を電話でしつこく勧められ、断ったにも関わらず、商品が送られてきたため、代金3万円を支払ったという事例も。
同センターは、「断っているのに再勧誘することは禁止されています。承諾していないにもかかわらず、商品が送り付けられた場合は、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう」とコメント。対策としては、「自分が商品を注文した際は、家族に伝えるようにし、『誰が注文したかわからない荷物は受け取らない』というルールを家族でつくっておくと、誤って受け取ってしまうことを防げます」としている。
また、電話による勧誘販売で買った商品は、商品が届いても、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフが可能。もし、クーリングオフ期間が過ぎても、事業者が勧誘の際に事実と異なることを言ったり、重要な事実を故意に言わなかったりした場合などは解約できるケースもあるという。困ったときは同センター(092-781-0999)に相談を。
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