2024年04月19日( 金 )

【弁護士】新村 守 大阪:戒告

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処分の対象者:新村 守

登録番号:31506

所属:大阪

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の父Aの成年後見人に就任したが、成年後見人を辞任するまでの1年9カ月間、一部を除いてAの通帳を直接管理せず、解約手続も行わなかった。

処分が効力を生じた年月日:2018年9月11日

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