【弁護士】古川 眞紀 東京:業務停止1月
-
処分の対象者:古川 眞紀
登録番号:23996
所属:第一東京
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、2001年頃から2008年頃までの間、3件の成年後見人などに就任した。しかし、関係者から裁判所に対し、被懲戒者と連絡を取ることができないなどの苦情が複数回にわたり寄せられ、さらには、裁判所から被懲戒者に対する連絡などにも対応しなかったため、2015年9月2日ごろ、裁判所から成年後見人を解任された。
⑵被懲戒者は、2012年8月から2015年10月までの3年間にわたり、
1. 受任事件を長期間放置
2. 被懲戒者と連絡を取ることができない
3. 受任事件について説明義務を尽くさない
4. 事件関係資料を返還しない
などの問い合わせや苦情が合計7件、所属弁護士会の市民窓口に寄せられていた。
同年8月6日および同年11月5日に、所属弁護士会から苦情申出に係る事件の速やかな処理や預かり品の返還などに対応し、事情を報告するように各書簡で求められたにもかかわらず、一切回答しなかった。処分が効力を生じた年月日:2018年10月27日
関連記事
2024年3月28日 14:402024年3月21日 16:152024年3月16日 18:302024年3月25日 09:302024年3月6日 09:002024年2月21日 06:002024年2月22日 17:20
最近の人気記事
2024年3月22日 15:00
2024年3月22日 06:00
2024年3月26日 17:40
2024年3月25日 13:40
2024年3月25日 14:25
週間アクセスランキング
まちかど風景
2024年3月22日 09:35
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース