国土交通省九州運輸局は5月10日、船員法などの関係法令に違反し、累積ポイントが基準を超えた違反船舶の所有者を公表した。
今回、違反船舶所有者として公表されたのは、貨物船「第三廣良丸」を所有する(有)山本海運(鹿児島市)で、発航前の検査や適切な航海当直などに関する違反が確認されたため、3月19日付で行政指導にあたる戒告処分を受けた。
九州運輸局によると、今年3月16日、同船が鹿児島県の港で他船に衝突。海上保安庁の取り調べで同月14日に同船が座礁していたことが判明したという。同社は事故発生後、関係機関への報告を怠っていた。
船舶所有者が公表されたのは、船員法などの違反に対する累積ポイントが120ポイント以上となったため。
【東城 洋平】
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