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元請であるゼネコンは建設系産廃が中間処理場、最終処分場において、どのように処理されるのかを確認しなければならない、と廃掃法には規定されているが、現実にはその義務をはたしている企業はわずかである。
ゼネコンとの取引が多い福岡県内の産廃処理業者はいう。
「実際に訪問してくるのは、全国中堅ゼネコンH社、M社ぐらい。スーパーゼネコン、地場ゼネコンは来ない。スーパーゼネコンの2社は以前来ていたが、建築部長が変わってから来なくなった。担当者次第かもしれないが、今も訪問する2社は廃棄物の選別もきっちりしているし、こういうところに企業倫理がうつし出されるんじゃないかな。中間処理だけでなく、最終処分場まで連れて行ってほしいという担当者もいる。ウチもいい加減な仕事はできないから、いい刺激になるね」
【東城 洋平】
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