2024年04月26日( 金 )

【弁護士】堀越 智也 茨城:戒告

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処分の対象者:堀越 智也

登録番号:39828

所属:茨城

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、預り金を自己の金員と区別しないで、かつ預り金であることを明確にする方法で保管しなかった。

(2)被懲戒者は、離婚後の財産関係などに関する調停事件において懲戒請求者の代理人として、合意に基づき2015年9月15日、懲戒請求者の元夫から被懲戒者名義の預金口座へ420万円の振り込みを受けたが、その旨を懲戒請求者に通知しなかった。

(3)被懲戒者は、上記420万円を懲戒請求者のために預かり保管中、入出金の年月日および金額、ならびに入金の目的および出金の使途を記録しなかった。

(4)被懲戒者は、懲戒請求者に対し上記420万円を返還すべきであったにもかかわらず、預かり保管した目的以外に使用した。

(5)被懲戒者は、2015年9月15日に上記(2)の金員を受領したが、懲戒請求者に対し返還しなかった。その後、2017年5月11日に懲戒請求者から相談を受けた被懲戒者の所属弁護士会から、懲戒請求者が上記420万円などの返還を求めている旨の書面を受け取り、懲戒請求者に対し上記420万円などの清算をして返還すべきであることを認識していたが、懲戒請求者の申立てによる懲戒請求書を受け取った後の同年6月30日まで返還しなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年2月21日

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