2024年03月29日( 金 )

窮地に追い込まれる安倍韓国敵視外交

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は日本の主権者が先導して日韓の友好関係を回復しなければならないと主張した8月23日付の記事を紹介する。


 韓国政府が8月22日、日本と締結している軍事情報包括保護協定(GSOMIA)を破棄すると発表した。日本政府は韓国政府がGSOMIAを破棄しないと高を括っていたようだ。韓国政府発表後の狼狽ぶりにその事実が表れている。

 「鏡の法則」という言葉があるが、韓国政府の対応は日本政府の対応を反映するものである。融和・友好・信頼・尊重で進めば、融和・友好・信頼・尊重が返ってくる。敵意・攻撃・不信で進めば、同じ対応が返ってくる。

 徴用工の問題では1965年の日韓請求権協定を根拠に、日本に対する請求権は消滅しているというのが日本の主張だ。しかし、日本の最高裁判所の判断は、日本と中国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」としたものである(最高裁判所2007 年4 月27 日判決)。

 これに対して、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないとした。(2018年10月30日)。

 「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」
は、韓国大法院判決について「被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である」として、次のように指摘している。

 「本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的にほかにもある(たとえば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所(破棄院)など)。

 このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言8条参照)、『国際法に照らしてあり得ない判断』であるということもできない。」

 声明は日本の最高裁判決に関して、「この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。

 安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。

※続きは8月23日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「主権者を不幸にするだけの韓国敵視外交」で。

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