2024年03月29日( 金 )

現役社労士3名による、経営者と従業員のパワハラ対策(後)

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 パワハラは今や従業員、会社側双方の問題にとどまらず、社会問題として大きく提起されている。今回、「経営者と従業員のパワハラ対策」と題し、実際にパワハラに遭遇した場合、経営者と従業員はどのような対策を講じればよいのかを、現役の社労士3名に話をうかがった。

ツインシティズ社労士事務所
特定社会保険労務士 小西 広宣 氏

「第三者的な立場を通じての対応が必要」

ツインシティズ社労士事務所 小西 広宣 氏
ツインシティズ社労士事務所
小西 広宣 氏

 パワハラ問題に対しては労使ともに、初動に関しては早ければ早い方がいいです。ただし、お互いにわだかまりが残っている状態で話し合いをするのはかえって事態を悪化させる危険性があります。従って、第三者的な立場から判断してもらうことが必要だと思います。規模が小さな会社ですと、第三者的な立場に立つ人や部署がないことが多いですが、その場合は外部の専門家に話を聞いてもらうということも方法としてあると思います。

 相談を受けていると、使用者と労働者の認識がずれているケース―使用者側が教育・指導の一環だったと主張しても、労働者側がそう受け取らない、逆に労働者側に何らかの問題があり、彼らの主張が必ずしも正しいわけではないとみなされるケースはよく見受けられます。しかし客観的に見てどうであれ、まずは、「相手の意見を聞いて受け止めること」が大切です。

 中小企業の場合、経営判断においてスピード勝負なところがありますので、トップダウンな会社が多いと思います。トップダウンは経営上メリットも多いですが、労務管理においては別で、一昔前と比べると労働環境を取り巻く状況は変わってきております。経営者にとってみれば、はたしてそれはどうなのかと思う部分はあるかもしれませんが、少なくとも経営者の考えを全面的に当てはめるべきではないと思います。経営者自らがそこを受け入れ、取り入れることが必要と思います。

 従業員がパワハラに対して気を付けておくべき点は、日頃から「約束を守る」「遅刻をしない」などといった基本的な部分で使用者側にスキを見せないことです。いくら本人の主張に正当性があったとしても、日頃の素行に問題があったとみなされると、会社側に主張が認めてもらえないケースがあります。

(了)

【長谷川 大輔】

(中)

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