2024年04月27日( 土 )

日本版「#MeToo」裁判~女性蔑視・男尊女卑の日本社会(4)

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逆冤罪を支える検察審査会制度

 検察官の不起訴処分に対する異議申し立て制度が検察審査会制度であることは制度の建前としては全国民が知っていることとなっている。しかし、実際は、検察審査会の議決は弁護士だけが就任できる補助審査員の自由自在の誘導のままとなっており、その補助審査員の弁護士を選任するのが管轄裁判所であるから、結局、検察審査会の議決は管轄裁判所の支配下にある。

 ただし、以上の結論はすべて制度の構造から推定したもので、議事録や審査員の証言などに基づくものではない。なぜなら、議事録をはじめとして、審査資料など、審査会議の実態を知る資料などの一切が厳重な「守秘義務」の名のもとに、秘密とされているからである。

 しかし、いかに厳重な灯火管制を敷いたところで、基本の明かりは消すことができない。

 検察審査員は素人の集団であるから、法的判断を求められることはない。つまり、要件事実の存否だけである。本件事件でいえば、性行為に関する「合意」の有無だけである。

 不起訴相当との議決であるから、論理的に審査員の多数が、合意が存在したと認定したことになる。報道によれば、加害者の弁解にしろ、被害者の主張にしろ、かなり詳細な具体的事実経緯が公表されている。これらの情報が交錯するなかで、合意が存在すると認定するためには、加害者の主張が正しく、被害者の主張が虚偽であると判断したことになる。

 それは一体、いかなる証拠資料を検察審査員たちが真正な証拠資料として認定したのか、という当然の論理的前提問題を生じさせる。そのような物があれば、いの一番に加害者が公表しているに決まっており、それらは存在しないことは明白である。従って、検察審査員の多数が、合意が存在したと認定すること自体が理不尽であることは明白である。これを傍証するのが、本件審査会の議決書の非公表・隠蔽である。議決書には理由を付記することが法律上の規定であるから、公表しないことは、付記する合理的正当な理由がなかったことを推認させる。

 議決書は公文書であるから、情報公開対象文書である。被害者が請求すれば、最終的には公開されるだろう。とくに、理由の部分には、非公開とする個人情報が含まれる可能性は低く黒塗りで公開することは違法となる。ここまで事態が進展すれば、検察審査会の悪の実態が世間に暴露されることとなる。世間の人々は決して「忘れないこと」が必要である。

 日本の報道記者やニュースキャスターのなかには、検察審査会の実情・実態をまったく知らないで、本件事件は検察が不起訴処分とし、検察審査会まで不起訴相当の議決をしたから、性暴力事件は存在しないと信じていた者が少なからずいた。これらの者には今回の民事判決は理解不能であった筈である。

(つづく)
【凡学 一生】

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