2024年04月25日( 木 )

日本版「#MeToo」裁判~女性蔑視・男尊女卑の日本社会(3)

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逆冤罪

 国家権力による無実の人々の処罰・科刑が本来の意味の冤罪であるが、国家権力が不都合な犯罪・犯人を隠蔽抹殺することも当然存在する。これは逆冤罪といえる。

 本件性暴行事件はまさに国家権力による犯罪の隠蔽としての側面を曝け出した。

 逆冤罪を生み出す国家権力の主役は検察である。それは刑事司法権の中心的国家権力が公訴権であり、それを検察が独占していることから生じる当然の結果である。

 本件事件では、検察が1つの性暴力事件を不起訴処分として犯罪自体の存在を否定したが(それに同調して検察審査会も不起訴相当の議決をした)、被害者が民事訴訟を提起して性暴行の事実を主張立証して、その存在と加害責任を民事裁判官が認めた。

 この事実認定における齟齬は極めて重大な意味をもっていることをいまだ国民は知らされていない。それは事案(犯罪構成要件)が極めて単純明快なだけに、その事実認定の齟齬は、解釈の相違という問題ではないことが明白だからである。

 より具体的に本件事実に即していえば、それは性行為に関する「合意」の有無という要件事実の認定問題である。性暴力事件で極めて一般的に主張されることは、加害者側の「合意」の主張である。そして、極めて常識的で当然なことに、「合意」が第三者である裁判官に認められることはまれである。よほど合意を推認させる特別な客観的事情がない限り、密室の当事者間だけの行動関係といえど、裁判官は条理と経験則によって、適切に判断する。

 そのためには、性行為に至るまでの当事者の行動、性行為中の行動、性行為終了後の行為などすべての関連する行動が一定の矛盾のない結論が出せるまで徹底的に調査審理される。

 本件で不起訴処分とした検察官が事件の詳細を調査検討した経緯は見られず、民事裁判官は逆に事実の経過を詳細に審理した。この差異は、明白に、検察官には真実追及の意思がまったくなかったからである。否、むしろ、犯罪事実の存在を正式に認めることを回避した。これは明らかに検察官の公訴権の濫用に他ならない。逆冤罪である。

 この逆冤罪を補強する制度が検察審査会制度であることが、今回の事件で明白となった。

 ここまで、検察の違法行為が制度的にも補強されている事実を国民は重大な国家犯罪と認識しなければ、日本には永久に刑事司法の正義は実現しない。冤罪と逆冤罪はますます国民を犠牲とし、法匪が跳梁跋扈する国となる。

 本件事件で検察審査会が不起訴相当との議決をしたことは、まったく理不尽なことであり、そのことが、まともな適正手続であればあり得ない議決であることを論証する。

(つづく)
【凡学 一生】

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