2024年04月28日( 日 )

日本版「#MeToo」裁判~女性蔑視・男尊女卑の日本社会(5)

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憲法違反の検察審査会条文(第32条)~とりあえずの訂正

 筆者は、伊藤氏は再度刑事告訴が可能であり、検察が再度不起訴処分としたら再度検察審査会に審査請求できると述べた。しかし、これは明確に条文に反することを知った。

 検察審査会法第32条で、同一事案については一事不再理効を認め、いかなる人も審査請求できないとされている。

 しかし、これは極めて重大な憲法違反の条文である。国会が(何も知らない国会議員が)法務官僚の何食わぬ立法にまんまと嵌められたという他ない。以下その重大な憲法違反性を指摘する。(このような現象・事例は最近の司法取引法の導入においても見られる。国民は刑事司法における検察官司法・検察官の支配の実態を知るべきである。)

 しかも、これは明らかに国民を「騙し討ち」にする文明基準に反する刑事手続きである。それは告訴告発行為自体には何の制限が課せられておらず、それ故、国民がたとえば本件の加害者を刑事告発しても、検察は受理を拒否できないから受理する。しかし、受理して不起訴処分にしてしまえば、もはや国民には検察審査会への審査請求はできない仕組みとなっている。

 こんな国民を騙し討ちにするえげつない刑事手続きは世界に類を見ない下品さである。検察は告発の受理は拒絶できないのに、なぜ、検察審査会は、その不起訴処分の審査請求を拒絶できるのか。まったく論理的かつ合理的理由のない権利制限である。

 また、通常、権利制限は個別的が原則である。本件事例でいえば、伊藤氏はすでに一回、加害者を刑事告訴して不起訴処分を受け、かつ検察審査会も不起訴相当の議決をした。しかし伊藤氏以外の国民が刑事告発する権利は誰からも奪われていないのであるから当然、告発の権利が行使でき、検察はそれを拒絶できない。

 そこで、不起訴処分とした場合、当然検察審査会に審査請求をする。この時、重大なことは、すでに検察審査会の裁判体は構成が全部入れ替わっていることである。従って、伊藤氏の場合には不起訴相当の議決をしたが、実際に審議しなければ結論は不明である。そのような事情にある裁判体のどこに一事不再理を認めなければならない契機が存在するというのか。まったく、検察の、検察による、検察のための検察審査会法である。

 同一事案を拒絶する理論は一事不再理法原理であるから、まずはその法論理の正しい理解を説明する。

一事不再理とは

 近代法理論のなかでも誰でも知っている裁判法の大原則の1つが一事不再理である。いったん決着した事件の蒸し返しを禁ずる法原則である。極めて当然の法理である。ここで重大な問題は「事件の蒸し返し」の意味である。その前提には事件が十分に議論されたこと、当事者が十分な攻撃防御を尽くしたことが前提となる。

 さらにこの前提を考慮する場合、民事裁判と刑事裁判の構造的差異を考慮しなければならない。民事裁判は当事者による事件についての攻撃防御であり、たとえば、実質の攻撃防御に入らないまえの本案前審理による訴訟要件で裁判が終局した場合には、一事不再理効は生ぜず、再度の提訴が許される。

【凡学 一生】
(つづく)

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