2024年04月20日( 土 )

【弁理士】佐藤 幸男 東京都:退会

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処分の対象者:佐藤 幸男

登録番号:8205

事務所所在地:東京都清瀬市元町2-14-5

懲戒種別:退会

処分の要旨
(1)被処分者は、日本法人である出願人から依頼を受け、「外国出願に関する資料の作成その他の事務」である弁理士業務として、米国法律事務所に特許出願の指示などを行い、米国特許出願の進展にともない、米国法律事務所から米国特許商標庁の書類とともに、当該米国法律事務所の報告書などおよび請求書を受け取り、対応する報告書および対応する請求書を作成して出願人に送付し、出願人から当該対応する請求書に関して全額を受け取っていた。しかし、当該会員は当該米国法律事務所へ当該請求書に関して全額を支払っておらず、US$30,000.余りの未払金を支払う義務を負った。

(2)被処分者は、上記(1)のような背景において、
1.支払遅延に関する当該米国法律事務所からの問い合わせに対し、回答することなく放置した。

2.2年以上にわたり未払金を当該米国法律事務所に支払わず、これを隠匿し、当該出願人からは当該対応する請求書に関して全額受け取っているにもかかわらず、当該米国法律事務所に送金することなく着服した。

3.日本弁理士会に届け出た住所に事務所が存在せず、主たる事務所の住所を事実上変更したにもかかわらず、変更届を1年以上にわたり提出していなかった。

4.事務所の住所を変更したにもかかわらず、当該米国法律事務所および当該出願人に通知せず、未払金を払うことなく逃げ隠れすることを意図するとともに、担当している米国特許出願および米国特許権について管理・報告義務を放棄した。

処分執行日:2019年1月23日

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