「大豆ミート」などプラントベース食品の表示方法を周知~消費者庁
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「大豆ミート」「オーツミルク」といったプラントベース食品の増加を受けて、消費者庁は20日、食品事業者に向けて、消費者が誤認しない表示方法を心がけるように呼びかけた。
プラントベース食品は大豆・麦・米などの植物由来の原料を使用し、牛肉や牛乳などに似せてつくられる。大豆を使用した「大豆ミート」、麦からつくられる「オーツミルク」をはじめ、さまざまな商品が販売されている。
プラントベース食品は健康や環境に配慮した点が消費者の支持を集め、市場が拡大中。一方、表示方法はばらばらで、食品事業者から「表示方法の考え方を示してほしいという要望が寄せられていた」(消費者庁表示対策課)という。
消費者庁が公表した表示方法(Q&A)によると、「大豆ミート」などの代替肉は食肉でないため、「大豆を使用したものです」の旨を明記すれば、景品表示法上の問題にならない。「大豆からつくったハンバーグ」などの表示については、代替肉100%使用でない場合は使用割合を表示し、消費者が100%使用と誤認しないようにする。
「オーツミルク」「ライス乳」「代替バター」「植物ツナ」などについても、同様の考え方を示した。
食品表示法の観点から商品パッケージの原材料名蘭には、「大豆ミート」ならば「大豆」「大豆加工品」などと記載。「代替肉」や「大豆ミート」は原材料名蘭に使用できない。
アレルギー表示については、一般的な加工食品と同様の扱い。ほかの商品と同じ生産ラインで製造する場合、アレルギー原因物質の混入を防ぐため、生産ラインの洗浄の徹底が必要となる。混入の可能性を否定できないケースでは、「本品製造工場では〇〇(牛肉など)を含む製品を生産しています」との注意喚起表示を推奨している。
消費者庁では「新たな規制を設けたものではなく、法律上の考え方を示した」(同)としている。
【木村 祐作】
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