2024年12月12日( 木 )

消費者契約法を改正へ、「困惑類型」の脱法防止規定を導入

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 消費者庁の「消費者契約に関する検討会」は7日、消費者契約法の改正の方向性を示した報告書を取りまとめた。断っても帰ってくれない訪問販売業者などを規制する「困惑類型」に脱法防止規定(受け皿規定)を導入するなど、消費者トラブルを防ぐための新たな規制を盛り込んだ。

 報告書を受けて、消費者庁は消費者契約法の改正法案の作成に着手する。「できるだけ早く国会へ提出する」(消費者制度課)方針としている。

 同検討会は学識経験者、消費者団体や業界団体の関係者などで構成。2019年12月から2年10カ月にわたって議論を重ねた。

 現行の消費者契約法は違法な勧誘である「困惑類型」として、嘘の説明によって契約させる「不実告知」、お願いしても帰ってくれない「不退去」など8つの行為を定め、消費者に契約を取り消せる権利を認めている。しかし、新たな手口による消費者被害が発生し、後手に回っているのが現状だ。

 このため報告書は、「困惑類型」について脱法防止規定の導入を提言。現行の8つの行為のうち、「不退去」や「退去妨害(帰りたいのに解放してくれない行為)」などについては、実質的に同等の行為全般に網をかけること(脱法防止規定の導入)が必要と指摘した。

 さらに、契約するかどうかの判断を焦らせる行為を「困惑類型」に追加することも提言した。

 たとえば、美容整形クリニックで「今すぐに契約すれば施術料を〇〇%引きにする」と告げられて慌てて契約してしまう事例などが報告されている。こうした行為は、現行法で規定する「困惑類型」の8つの行為のいずれにも該当せず、隙間事案として問題視されていた。

【木村 祐作】

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