消費者庁、「無添加」表示ガイドライン案の意見募集
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消費者庁は22日、食品添加物の「無添加」「不使用」表示のガイドライン案を取りまとめ、パブリックコメントの募集を開始した。来年1月21日に締め切る。寄せられた意見を踏まえて来年3月にガイドラインを策定し、運用を開始する。
ガイドライン案(詳細は12月10日付のNetIB-News「消費者庁、『無添加』表示のガイドライン(案)示す」)では、食品表示法の食品表示基準に違反するケースを10類型に分類し、具体例を挙げた。
単に「無添加」と表示したり、食品表示基準で規定していない「人工」「合成」の用語を使用したりすることを禁止する。食品添加物の不使用を理由に、「安全である」「健康に良い」「おいしい」と強調することも禁止事項に挙げた。
ただし、表示が食品表示基準に違反するかどうかは、「表示方法や商品特性などを基にケースバイケースで判断する」(消費者庁食品表示企画課)という。
同ガイドラインは、加工食品の容器包装上の表示に適用される。広告については、景品表示法で対応する。
2024年3月末までを経過措置期間とする方針。消費者庁では「本来ならば経過措置期間を設ける必要はないが、包装資材の切り替えに一定期間が必要なことなどを考慮した」(同)と説明している。
【木村 祐作】
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