改めて知っておきたい福岡市の自転車用道路
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福岡市内の大きな道路を走っていると、道路脇などが青く塗られている部分を目にすることが多くなった。道路の青く着色されているところは、福岡市が進めている「自転車通行帯」だ。ただ、ここをバイクや自動車の走行が可能なのか、詳しく把握している方はまだ少ないだろう。
自転車用道路は4種類
まずは、自転車用道路がどのようなものかを確認しておきたい。自転車用道路は、道路の塗装色、文字、ピクトグラムのデザインの違いにより、4種類に分けられる。
これら4種類は自転車、歩行者やバイク、自動車などの乗り入れが可能な移動手段によって分かれている。
このうち、「①自転車道」「②自転車通行帯」だけが自転車のみ走行可能で、歩行者、その他乗り物の乗り入れはできない。延長は「③車道内共存・車道混在」が最も長く、自動車やバイクも乗り入れ可能だ。自転車専用と思い込んで運転していると危険なこともあるので注意したい。後述のグリーンベルトとは違うので、塗装道路内への駐停車も可能だ。「④自転車歩行者道」は、歩道内が自転車者用と歩行者用に分かれているが、歩行者が自転車の道を歩いても問題がない。自動車は事実上乗り入れができない。
路側帯を緑色に着色している「グリーンベルト」は、車のドライバーに通学路であることを視覚的に認識させ、車両の速度を抑制させるとともに通行帯を明確にするもの。つまり、自転車とは無関係であることも覚えておきたい。
【外部ライター・奥野 晃一】
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