2024年05月04日( 土 )

屋外広告・許可申請の手順と注意すべきポイント【それは何?編】

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ
法人情報へ

「屋外広告物許可申請」とは

屋外広告物 イメージ    今回は建物の外、屋外に広告を出す場合に注意しなければいけないことについて、お話しします。

 屋外に看板やポスターなどの広告を掲示する場合は「屋外広告物法」に基づく、自治体ごとに定められたさまざまな条例を守る必要があることをご存じでしょうか。屋外広告物法では、屋外広告物を表示・設置してはならない地域やサイズが決まっているのです。

 では、そもそも屋外広告物法で定義されている「屋外広告物」とは何でしょうか。「屋外広告物」とは、以下を指します。

・常時又は一定の期間継続して
・屋外で
・公衆に表示されるものであって
 看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの
(引用:国土交通省HP「景観:屋外広告物制度の概要」)

 屋外広告物法の法律の目的としては、「良好な景観の形成または風致の維持」「公衆に対する危害の防止」(引用:国土交通省HP「景観:屋外広告物制度の概要」)のみが定められており、禁止区域や掲出可能な広告物のサイズは自治体ごとに決まっています。屋外広告物法に基づいて屋外広告を出す場合は、「屋外広告物許可申請」を行い、屋外広告を出す住所の自治体の許可が必要になります。

 「屋外広告物」に該当しないものには、室内から外に向けて貼られたポスターなどがあります。ただし、広告物の面積が10m2や20m2を超える大きなものは、申請が必要になりますので注意しておきましょう。

違反するとどうなる?

 屋外広告物法に基づいて自治体が定めた条例に違反すると、どうなるのでしょうか。結論としては、広告が撤去されてしまううえ、最悪の場合、手元に戻ってこない事態になり得ます。各自治体の首長、具体的には都道府県知事は、条例に違反する広告物の管理者に対して、違反している広告物を撤去するように命令を出すことができます。

 あるいは一定の要件を満たす貼り紙、立て看板、広告旗などについては、管理者の撤去を待たずに都道府県知事が自ら撤去できる、とされているのです。撤去された広告物は条例に定めに従って売却したり廃棄したりできる、ともされています。

 法律や条例に違反すると、広告制作のためにかけた時間とお金と知恵が無駄になってしまいます。大切なお金を無駄にしないためにも、法律と条令を守って屋外広告を出し、集客しましょう。


<プロフィール>
山本 啓一

(やまもと・けいいち)
1973年生まれ。大学に5年在学し中退。フリーターを1年経験後、福岡で2年ほど芸人生活を送る。漫才・コントを学び舞台や数回テレビに出るがまったく売れずに引退。27歳で初就職し、過酷な飛び込み営業を経験。努力の末、入社3年後には社内トップとなる売上高1億円を達成。2004年、31歳でエンドライン(株)を創業。わずか2年半で年商1億2,000万円の会社に成長させる。「エッジの効いたアナログ販促」と「成果が見えるメディアサービス」でリアル店舗をモリアゲる「モリアゲアドバイザー」として、福岡を中心として全国にサービス展開中。

月刊誌 I・Bまちづくりに記事を書きませんか?

福岡のまちに関すること、再開発に関すること、建設・不動産業界に関することなどをテーマにオリジナル記事を執筆いただける方を募集しております。

記事の内容は、インタビュー、エリア紹介、業界の課題、統計情報の分析などです。詳しくは掲載実績をご参照ください。

企画から取材、写真撮影、執筆までできる方を募集しております。また、こちらから内容をオーダーすることもございます。報酬は1記事1万円程度から。現在、業界に身を置いている方や趣味で再開発に興味がある方なども大歓迎です。

ご応募いただける場合は、こちらまで。その際、あらかじめ執筆した記事を添付いただけるとスムーズです。不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。(返信にお時間いただく可能性がございます)

関連記事