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福岡県弁護士会は8月26日、預り金流用の疑いで男性弁護士(40)を同会内の綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。弁護士は福岡市博多区に事務所を構えている。
弁護士会の発表では、この弁護士は2013年3月から14年6月の間、事件の着手金として個人や法人の依頼主から預かった約1,500万円を、個人の支払いなど私的に流用した疑いがあるという。弁護士の「預り金ではなく報酬」との説明を、弁護士会は信用できないと判断した模様だ。
この弁護士に関しては、以前から弊社に問い合わせが入っていた。病気で業務の遂行がままならない時期があり、依頼人や係争相手の弁護士が状況を確認していたためだ。弁護士を巡るトラブルは増加傾向にある。どの弁護士に依頼すべきか、より慎重に判断をしなければいけない時代になったようだ。
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