2024年05月13日( 月 )

企業団体献金を全面禁止する

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 NetIB-NEWSでは、政治経済学者の植草一秀氏のメルマガ記事を抜粋して紹介する。今回は、政治とカネの問題が大きくクローズアップされるなか、企業・団体による政治献金を全面的に禁止すべきと主張する12月7日付の記事を紹介する。

 「いまだけ、カネだけ、自分だけ」を「三だけ教」と呼ぶ。与党の政治屋は「三だけ教」の信者。
 業者からカネを集めて、それを懐に入れる。政治資金規正法には巨大な抜け穴が用意されている。

 21条の2の2項。政党から政治家本人への寄附が認められている。寄附を受けた政治家は資金使途を明らかにする必要がない。政治資金の受けと払いを国民の前に明らかにすることが政治資金規正法の目的。

 ところが、政党が政治家個人に寄附すると、その先が闇になる。巨大な政治資金が何に使われたのか分からない。自民党では10億円単位のお金が1年間に「寄附」で政党から議員個人に支払われる。そのお金がどのように使われたのかが国民にまったく明らかにされない。

 自民党では10億円単位のお金が、国民民主党や維新などでも億円に近い単位のお金が政党から政治家個人への寄附のかたちで流され、その使途が明らかにされない。

 政治資金規正法が目的をはたしていない。政治家個人への寄附を禁止しているのが21条の2。その第2項で政党から政治家個人への寄附が適用除外されている。このカネを目当てに、何とか党首になろうとする者が後を絶たない。

 他方、政治家が直接現金で受け取る「裏金」は、政治家個人宛てのお金か、どの団体宛てかなどを明確にしないでやりとりするので、どの政治資金収支報告書の問題かがが特定できず、刑事責任は問えないと弁護士の郷原信郎氏が指摘している。

 政治資金規正法は、政治団体や政党の会計責任者などに、政治資金収支報告書の作成・提出を義務付け、それに違反して、収入や支出を記載しなかったり、虚偽の記載をしたりすることを罰則の対象としている。

 「裏献金」の授受が行われた場合、その裏献金受領の事実を記載しない収支報告書を作成・提出する行為が不記載罪・虚偽記入罪などとなるが、裏献金の授受自体が犯罪行為とされているわけではない。

 国会議員の場合、個人の資金管理団体のほかに、代表を務める政党支部があり、そのほかにも複数の関連政治団体があり、献金を受け取った場合に、その献金がどの団体宛ての献金かを特定しないと、政治資金規正法上の「虚偽記載」等の犯罪事実を特定できない。

 そのために、多額の現金を受け取っていても、それが裏献金である場合、政治資金規正法違反の犯罪事実を特定できず、刑事責任を問えないことになると郷原氏が指摘する。

※続きは12月7日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「企業団体献金を全面禁止する」で。


▼関連リンク
植草一秀の『知られざる真実』

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