元弁護士・清田知孝被告裁判、第3回公判(1)債務整理に関わる資産横領事件
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25日午後、福岡県弁護士会に所属していた元弁護士・清田知孝被告の横領事件に関する第3回公判が福岡地裁で行われた。
事件は清田被告が弁護士であった当時、依頼人の預り金等を横領していたとして起訴されたもの。1つ目の事件に加えて、第1回と第2回公判で2つの追起訴が行われ、現在3つの事件について併合審理が行われている。
今回の第3回公判では、3つ目の事件に関する被告人の罪状認否と、それに続いて1つ目と2つ目の事件に関する被告人尋問が行われた。3つ目の事件についても起訴事実を認める
3つ目の事件は、清田被告が2018年以降顧問弁護士を務めるF社の債務整理に関わって、回収した売掛金等を横領したとするもの。
罪状認否で清田被告は起訴事実を認めた。
検察によると、21年9月頃、清田被告はF社の債務整理と売掛金500万円の回収の依頼を受任した。同年10月に清田被告が代表を務めるリーガルジャパン法律事務所の口座に、回収した売掛金368万円余りの振り込みを受けた。しかし、清田被告は、29日と31日に口座から200万円を引き出して、のめりこんでいた競艇のテレボート(インターネットによる舟券購入サービス)の支払いに充てるなどした。また、11月1日にも同じく150万円を引き出して、被告人が弁護人を務める依頼人の保釈保証金に充てるなどし、その他にも16万円余りを引き出して、法律事務所の家賃の支払いに充てたとされる。
また回収した売掛金のほかにも、清田被告は、債務整理のためとして、F社や依頼人個人の預貯金など合計約1,783万円を依頼人から預かるなどしたが、これもテレボートなどの支払いに充てたとされる。
債務整理が進まないことを不審に思った依頼人から連絡を受けるなどしたが、清田被告は「預かり金は債権者のお金なので手を付けることはない」などと説明していた。
依頼人は、清田被告の横領によって債権者への支払いもできなくなってしまったことなどから、清田被告に執行猶予を与えることなく厳罰に処してほしいという強い処罰感情があることなどが、検察から説明された。
(つづく)
【寺村朋輝】
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