「メラット」販売のハハハラボ、景表法違反で課徴金命令 根拠なき痩身効果を強調
2025年7月1日 12:30
6月30日、消費者庁は、(株)ハハハラボ(本社:東京都墨田区、臧懐剛代表)に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を発出した。同社が販売する機能性表示食品「メラット」の広告表示について、消費者に著しく優良であると誤認させる不当表示に該当すると判断した。
発表によると、問題とされたのは2022年7月~11月にかけて同社のサイトおよびアフィリエイトサイト上で行われた広告表示。「たった2週間で13.6kg減」や「脂肪吸引手術並みの効果」などの痩身効果を示す記載とともに、引き締まった腹部の画像やビフォーアフターの比較画像を掲載。消費者に「飲むだけで誰でも痩せられる」との印象を与えていた。
また、「30~60代女性が選ぶダイエットサプリNo.1」などの表示についても、根拠とされた調査に客観性が欠けており、ハハハラボ側は実際に商品を使用したか否かの確認もせず任意に選定された商品の印象を問う形式にとどまっていた。
消費者庁は、同社に対してこれらの広告表示の合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社が提出した資料が不十分であるとして、景表法の規定に基づき22年7月1日~23年5月11日までの期間を課徴金対象期間として、課徴金1,086万円の納付を命じた。納付期限は2026年2月2日。
【寺村朋輝】
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