出入国在留管理庁は10日、日本で起業する外国人向けの在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する内容を盛り込んだ省令の改正を発表した。8月に発表していた案の通り、資本金の要件を現行の500万円から3,000万円以上に引き上げるほか、雇用義務については従来、資本金または常勤職員2人の雇用のいずれかを要件としてきたが、1人以上の雇用を要件に盛り込んだ。
事業計画の策定に際し、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった「経営に関する専門的な知識を有する者の確認」を義務付ける。また、日本語能力についても要件が盛り込まれ、申請者か常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上(あるいは中長期在留者として20年以上日本に在留しているか、日本の大学等高等教育機関を卒業)であることを満たす必要がある。
従来、資本金の要件が低いことなどから、外国人が手軽に日本での在留資格を取得できるものとして活用されていることに懸念が示されてきたほか、経営能力や事業計画が不安視される外国人にもビザが発給され、その後事業が行き詰まるケースも散見されていた。要件厳格化により、申請者は大きく減少することが見込まれるが、日本での起業の意思、能力を有する人材による申請に絞り込まれていくことが期待される。
【茅野雅弘】
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