弁護士名:長友 隆典
登録番号:51521
所属弁護士会:札幌弁護士会
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:被懲戒者は2017年4月22日、5月2日、懲戒請求者の夫であるAと不倫関係にあるとされ、高額の支払を要求されるなどしていたBを代理して、懲戒請求者のプライバシーの中核事項におよぶものや名誉を棄損するものを内容として含むはがきを第三者が容易に目にしうる状態で送付した。
同年8月23日には、Aを代理して、懲戒者請求者のプライバシーの中核事項におよぶものや名誉を棄損するものを内容として含む記載のあるはがきを送付した。
処分が効力を生じた年月日:2018年6月6日
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