2024年04月25日( 木 )

【弁護士】薄木 英二郎 大阪:戒告

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処分の対象者:薄木 英二郎

登録番号:28537

所属:大阪

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年8月30日頃、(株)Aの代表取締役Bに対し、旧会社にだけ債務を残して別会社に事業譲渡するなどの方式による私的整理を提案し、Bの同意を得て上記私的整理を進めた。その際、一部の債権者に対して受任通知を発送し、債権者からの電話対応はしていたものの、債権者集会などの場を予定せず、具体的な情報を記載していない中間報告書を一部の債権者に送付したのみだった。A社のメインバンクである(株)C銀行から、私的整理について強い懸念を示したうえで具体的な質問事項が記載された書面が送られてきた際にも、これらに回答すらしないなど、債権者に対する説明をほとんどしなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の委任契約書について、作成することが困難な事由がなかったにもかかわらず、受任後1カ月余り後に作成した。

(3)被懲戒者は、Bから、A社の関連会社でありBが代表取締役として経営する(株)Dの債務整理の依頼を受けたが、委任契約書を作成しなかった。

(4)被懲戒者は、C銀行の申立てにより裁判所がA社に対する破産開始手続開始を決定したところ、被懲戒者が開設したA社の預り金口座に、上記破産手開始決定後にE社から振り込まれた入金について、A社の破産管財人に何ら連絡することなく、独断でE社らに返金した。

処分が効力を生じた年月日:2018年8月7日

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