2024年03月29日( 金 )

【建設・不動産業界法律相談】残業時間の上限規制、36協定の再点検を

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 4月1日から、働き方改革関連法案の一部が施行されました。前号でご紹介した「有給休暇消化の義務化」のほかにも、「時間外労働の上限規制」が導入されたというニュースなどを耳にされた方も多いかと思います。「時間外労働の上限規制」とは文字通り、時間外労働に法的な上限が設けられることを意味します。

 法律で定められた労働時間の限度は、1日8時間および週40時間以内とされ、原則として、休日は少なくとも週に1回与えることとされています。この法定労働時間を超えて労働をさせる場合や、法定休日に労働させる場合は、「労使協定」(36協定)を締結して労基署に届け出る必要がありますので、これをせずに時間外労働をさせることは、これまでも違法とされていました。36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示によって「原則月45時間以内かつ年間360時間以内」という上限が定められていましたが、告示は罰則による強制力がありませんでした。また、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、労使合意により特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超えて上限なく時間外労働を行わせることが可能となっていました。

 今回の改正により、「原則月45時間以内かつ年間360時間以内」という時間外労働の上限が法律に規定され、また特別条項でも、以下の内容を遵守しなければならなくなりました。(1)特別条項を適用できるのは、年6カ月が限度であり、その場合でも、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、(2)1年間の時間外労働は720時間以内、(3)時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」がすべて1月あたり80時間以内。

 そして、上記の内容に違反した場合の罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)も定められています。なお、上限規制はすでに本年4月1日に施行されていますが、中小企業については1年間猶予され、2020年4月1日からの適用となります。中小企業の場合は約1年間の準備期間がありますので、これから取り組んでも十分に間に合います。ちなみに「中小企業」とは、下記の表の基準で判断されます。また、建設業などは、上限規制の適用が5年間猶予され、2024年4月1日からの適用になります。

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 今後、勤怠管理を徹底して、自社での残業時間を把握したうえで、業務の効率化や「ノー残業デー制度」を導入するなど、残業時間を減らす取り組みが重要になるとともに、法に適合するために36協定の内容を再点検することが必要になります。

<プロフィール>
岡本 成史(おかもと・しげふみ)

弁護士・税理士/岡本綜合法律事務所 代表
 1971年生まれ。京都大学法学部卒。97年弁護士登録。大阪の法律事務所で弁護士活動をスタートさせ、2006年に岡本綜合法律事務所を開所。福岡県建築紛争審査会会長、経営革新等支援機関、(一社)相続診断協会パートナー事務所/宅地建物取引士、家族信託専門士。

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