【弁護士】南 聡 京都:戒告
-
処分の対象者:南 聡
登録番号:24271
所属:京都
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、同じ法律事務所に所属するA弁護士から、事件の内容について報告を受け内容を理解していた。しかし、A弁護士がB社、懲戒請求者Cおよび懲戒請求者Dの代理人として作成に関与した債務弁済契約公正証書に基づき、被懲戒者を含むほかの所属弁護士と連名で、債権者であるE社の代理人として懲戒請求者らに対する強制執行手続などを申し立てることを回避しなかった。処分が効力を生じた年月日
2019年4月10日関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
2024年4月18日 06:00
2024年4月18日 16:30
2024年4月20日 06:00
2024年4月17日 09:50
2024年4月19日 18:00
まちかど風景
2024年4月8日 09:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース