【弁護士】佐藤 貴一 大阪:戒告
2019年12月17日 15:29
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処分の対象者:佐藤 貴一
登録番号:44160
所属:大阪
処分の内容:戒告
処分の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者からの委任を受けて、2015年1月5日に損害賠償請求訴訟を提起した。しかし、当初から懲戒請求者との間の連絡は基本的には電話連絡であったところ、少なくとも2016年5月以降は被懲戒者からの連絡がほとんど通じず、ほかの手段で連絡をつけることを検討すべきであったにもかかわらず、上記訴訟の口頭弁論終結から判決に至る時期になっても何ら対応を講じなかった。(2)被懲戒者は、2017年3月3日付の連絡文書を付して判決書を郵送した。しかし、懲戒請求者の転居も認識していなかったことから転送に時間が掛かり、その到着が控訴期間の2日前になってしまったことにより、懲戒請求者の上記判決に対する控訴の判断に時間的余裕を十分に与えなかった。
処分が効力を生じた年月日
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