虚偽の契約額を記載~朝倉市の土木工事業者に3カ月間の指名停止
2020年1月6日 11:29
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福岡県は2019年12月27日、(株)別府土建(福岡県朝倉市、別府透代表)に3カ月間の指名停止措置を下した。
建築都市部建築指導課の職員によると、同社は県発注工事(鬼ヶ城川3災害関連緊急砂防工事)において、下請業者との間で事実と異なる契約額を記載。それに基づいた施工体系図の作成を行い、県に虚偽の報告を行っていた。
建設業法第28条(指示および営業の停止)第1項第2号に該当するため、同社は2019年12月13日に7日間(2019年12月27日~2020年1月2日)の営業停止処分を受けている。今回の措置は、福岡県が定めている「福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止など措置要綱」にも該当するため。指名停止期間は、2019年12月27日から2020年3月26日までとなっている。
同社は1965年創業、88年に法人化した老舗土木工事業者。本業である土木工事業に加え、解体工事や廃棄物収集運搬・中間処理業など多角的に事業を展開。19年5月期の売上高は約33億673万円、経常利益は約1億4,779万円を計上している。
【長谷川 大輔】
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