管理組合から徴収した財産を適切に管理せず~リストグループの会社に監督処分
2020年3月5日 11:13
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国土交通省関東地方整備局は2月27日付で、総合不動産業を手がけるリスト(株)のグループ会社で、戸建住宅の建設、戸建・マンションのリフォームなどを手がけるリストコンストラクション(株)(横浜市中区、北見尚之代表)に対し、監督処分を行った。
関東地方整備局によると、同社はマンション管理適正化法および施行規則で定められている財産管理について、複数の管理組合から徴収した修繕積立金等を収納口座に預入した後、そこから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換えていなかったことが判明したため。
データ・マックスは同社に取材を申し込んでいたが、出稿までに回答が来ることはなかった。
【長谷川 大輔】
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