2024年04月20日( 土 )

中小企業の残業(時間外労働)の上限規制

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 働き方改革関連法案の一環として、大企業では2019年4月1日から「時間外労働の上限規制」が適用されています。中小企業でも、1年間の猶予後の今年4月1日から適用対象となっています。詳細は、本誌14号において解説しておりますが、改めてポイントを説明いたします。

 (1)時間外労働(休日労働を含まない)は、原則月45時間以内かつ年間360時間以内という上限が法律に規定されました(※月45時間というのは、1日当たり2時間程度の残業に相当します)。
 (2)臨時的な特別の事情があって労使合意による特別条項を定める場合も、次の内容を遵守しなければいけません。

 1.特別条項を適用できるのは、年6カ月が限度
 2.1年間の時間外労働は720時間以内
 3.時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満であり、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」がすべて1月あたり80時間以内

 そして、前述の内容に違反した場合の罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)も定められています。

岡本弁護士

 人手不足や深夜業などの理由により、慢性的な長時間労働が課題となっている建設事業、自動車運転の業務、医師などは、上限規制の適用が5年間猶予され、24年4月1日からの適用になります。

 ただし、建設事業に関しては、24年4月以降も、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

 建設事業等については、あと4年程度の猶予があるものの、これは長時間労働をしないで済む環境整備が必要なためです。そのため、今から業務の効率化などに取り組まないと、猶予期間満了後の対応が追いつかない可能性もありますので、注意が必要です。

 また、残業時間の上限規制が注目されていますが、中小企業についても法定割増賃金率が引き上げられることにも注意が必要です。現在大企業では、月60時間以内の時間外労働の割増賃金率は25%ですが、60時間を超えた分の割増賃金率は50%以上とすることになっています。中小企業については23年3月まで猶予されていますが、4月以降は、この猶予が廃止されて、大企業と同じく月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。賃金の負担も増えることになりますので、注意が必要です。

 今後、勤怠管理を徹底して、自社での残業時間を把握したうえで、業務の効率化などやノー残業デー制度を導入するなど、残業時間を減らす取り組みが重要になります。また、法に適合するために36協定の内容を再点検することが必要になりますし、代替休暇の導入なども検討してみられるのも良いかもしれません。ぜひ、労働法制に詳しい弁護士にご相談ください。


<INFORMATION>
岡本綜合法律事務所

所在地:福岡市中央区天神3-3-5 天神大産ビル6F
TEL:092-718-1580
URL: https://okamoto-law.com/


<プロフィール>
岡本  成史
(おかもと・しげふみ)弁護士・税理士
岡本綜合法律事務所 代表
1971年生まれ。京都大学法学部卒。97年弁護士登録。大阪の法律事務所で弁護士活動をスタートさせ、2006年に岡本綜合法律事務所を開所。経営革新等支援機関、(一社)相続診断協会パートナー事務所/宅地建物取引士、家族信託専門士。

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