2024年05月15日( 水 )

(続報)住友林業~自作自演で墓穴を掘る~契約解除へ!(3)

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

 Net IB Newsでは、東京都内在住のA氏の住宅建設に関する問題「住友林業、見積書の詳細を開示せず不誠実な契約」で発信したが、今回は、住友林業の自作自演により、A氏からの契約解除に至った顛末を紹介する。

   下請の積算ミスであったならば、契約約款にある通り、「変更・追加」の協議を申し出ればよいだけのことである。一方的に「新たな構築物」をでっち上げ、追加費用を要求して、支払いの覚書を調印しなければ工事をストップするという一連の行為は契約上の“債務不履行”と言わざるを得ない。一流企業であるはずの住友林業の仕業とは思えない悪質な行為である。

 さらに、当初契約時の既存家屋解体工事では、地中構築物は全部解体撤去後、平坦な更地にして、新築住宅の荷重は鋼管杭で支持する計画であったが、いつのまにか既存の地下駐車場部分は残し、それ以外の部分は地盤改良する計画に変更されていた。A氏は、変更内容について十分理解できなかったが、減額変更になることで了解していた。

 この変更は、都甲建築士兄弟から見ると、考えられない変更であった。新築住宅の荷重の支持地盤の耐力が地盤面全体で一様とならないため、将来の不同沈下、傾斜を招くリスクを予見できるのであり、住友林業の技術力の低さを物語るものである。

 A氏は、高額な契約に対してもともと疑問をもっていたが、今回の解体工事の1件で、支店長以下の対応・態度に怒りは頂点に達し、急速に信頼関係を失ったため、契約解除の決断をした。文書で請負契約解除の通知を4月6日に行い、住友林業より契約解除を承知した旨の回答書を4月13日に得て、正式に契約解除が成立した。

 住友林業から4月26日、請負約款第26条に基づく「解約精算金額」なる書面が届いた。

 その内容は、

・着手した「解体工事」と「設計料」の実費清算に関するもの。
・工事請負契約約款に基づく「計画図など作成費用」。

   で構成されている。

 この「解約精算金額」の基となっているのは、2月13日付文書に添付された「(資料(A)」である。資料(A)について掘り下げてみる。

資料(A)
資料(A)

資料(A)「解体工事および地盤改良工事について」の内容

 (1)の解体工事の日数経過で80%の出来高とは論外である。仮に、契約後工事をせず、契約解除されても日数の経過だけで出来高請求できるであろうか。実費精算をするにしても、経費の積上げで積算すべきである。

 (3)の計画図など作成費用については、後述する。

 (4)の設計料契約金額を大きく超える請求などは、設計図が未完成であることから考えられない。住友林業の説明では60回以上打合せをした社員経費の実費というが、はからずも社員の能力不足、理解力不足を露呈しているだけの話である。

 (5)の新たな構築物の追加工事費用は、A氏から抗議を受けてダンピングしたとしか思えない。

 A氏は建築については素人であり、説明の内容について理解できない部分があることは仕方がない。多くの消費者も同様であろう。住友林業は、A氏が素人であり、建築の専門的な内容について反論できないことに付け込んで、内訳のない総額だけで費用請求しているのである。A氏は、これまでの打合せや約束事に反する費用請求について、納得できないため、敏感に反応しているのである。

(つづく)

【桑野 健介】

▼関連サイト
毀損したマンション資産の価値を取り戻すニュース

(2)
(4)

関連記事