相次ぐ持続化給付金の不正受給 返還申し出は2万件超
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新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に支給される「持続化給付金」を詐取したとして、東京国税局職員らの詐欺グループが逮捕された事件で、グループのリーダー格で、2月にアラブ首長国連邦のドバイに出国していた31歳の男が13日に帰国。警視庁は同日、この男を詐欺容疑で逮捕した。
このほかにも同様の「持続化給付金」不正受給が後を絶たない。不正受給が横行する背景には、コロナで打撃を受けた中小企業や個人事業主を一刻も早く救済するため、審査を簡略化したことなどがある。
経済産業省では、以下のような行為を持続化給付金などの不正受給と定義している。
●事業を実施していないのにもかかわらず申請する。
●各月の売上を偽って申請する。
●売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は給付対象とならないことを認識しつつ、申請する(季節性のある事業において、意図的に通常の事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む)。
●賃貸借契約に基づく賃料を実際よりも高く偽って申請する(家賃支援給付金のみ)。不正受給と判断された場合は、以下の対応を取るという。
(1)給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
(2)申請者の屋号・雅号・氏名などを公表。事案によっては刑事告発。中小企業庁は、持続化給付金を不正受給した者として1,247者を認定するとともに、持続化給付金給付規定第10条第2項第2号の規定に基づき公表(※)した。
6月9日時点の不正受給総額は12億5,757万3,000円で、1,247者のうち1,006者は不正受給金額(総額10億1,158万5,000円)に加え、20%の加算金と年率3%の延滞金の全額を納付済みという。
経産省では持続化給付金などの給付要件を満たさないにもかかわらず、誤って申請して受給してしまった場合の自主的な返還を受け付けている。6月9日時点での持続化給付金の返還申し出件数は2万2,322件で、そのうち返還済みが1万5,440件、返還済み金額は約166億1,700万円に上るという。
経産省では、持続化給付金などの返還に関する相談・受付を下記事務局のコールセンターで受け付けている。
<持続化給付金・家賃支援給付金コールセンター>
TEL:0120-002-678
(受付午前9時~午後6時、土曜・祝日を除く日曜~金曜日)
WEB:持続化給付金・家賃支援給付金事業コールセンター※:中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給額に加え、20%の加算金および延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみを対象に、「不正受給認定者名」「所在地」を公表。 ^
【新貝 竜也】
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