2024年04月19日( 金 )

内田は無罪か?日大アメフト事件に見る「日本の法律は世界の非常識」(4)

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青沼隆郎の法律講座 第19回

(3)目撃証言撤回の法的意味
 国民がこれほど法的無知状況にあれば、取調官にとっては不都合な証言など赤子の手を捻るより簡単に変更することができる。

 司法官憲(警察官や検察官)が事情聴取する相手は全員が何らかの刑事犯罪の嫌疑を負担していることが国民には理解されていない。それは任意捜査であれ、強制捜査であれ、何の差異もない。名称が被疑者のみが嫌疑者と勝手に思い込まされている国民の法的無知の結果に過ぎない。参考人や重要参考人という術語は実は法的術語ではなく、法を理解しないマスコミの誤解を誘導する表現である。

 たとえば、刑事告訴・告発した人間は必ず取調官の聴取を受ける。その際、取調官は告訴が虚偽告訴の可能性を念頭において事情聴取をしている。つまり、告訴・告発人の事情聴取は一面で虚偽告訴罪の捜査でもある。

 目撃者などの証人の事情聴取においても、証言者が虚偽の証言による犯人隠避罪、犯人蔵匿罪の可能性を念頭において事情聴取をしている。つまり、井上・内田会話の目撃証人のチームメイトはそれを撤回した途端、先の証言が犯人蔵匿罪であることの自白となっている。このような重大な法的関係にもかかわらず、チームメイトはご丁寧にもその虚偽性について「宮川選手を有利にするために虚偽の証言をした」とまで自白したとされている。

 では、チームメイトは本件の事情聴取が自己に不利益な犯罪捜査であり、黙秘権や弁護士に依頼する権利の告知を受けたであろうか。とくに、チームメイトは証言の撤回および先行の証言がその撤回と理由によって犯人蔵匿罪の犯罪となることを自覚していたであろうか。

 おそらく、チームメイトは、その供述調書に署名するとき、形式的に黙秘権を告知されているであろう。しかし、もともと法的素養が皆無であるから、よもや自分の証言が犯人蔵匿罪の嫌疑の対象となり得ること、とくに証言を撤回し、その動機がまさに宮川選手に利益となると考えたとの内容は犯人蔵匿罪の構成要件を充足するなど夢にも思っていないから、その黙秘権の告知もまったく意味不明のものであったことは想像に難くない。このような経緯で収集された証拠が違法収集証拠であることは明白であるから、警視庁の無罪論は違法収集証拠による事実認定であるとの非難を免れない。

 現実には当該チームメイトが犯人蔵匿罪で起訴されることはないが、法的にはすでに罠にはまった状況である。

(つづく)

<プロフィール>
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)

福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める。

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