2024年04月20日( 土 )

あおり運転ばかりでパトカー事件が報道されない奇妙さ

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回はメディアが権力の下僕になってはならないと訴えた8月26日付の記事を紹介する。

 道路交通法第38条第1項は次のように定めている。

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

 この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 他方、緊急自動車の進行については次の定めが置かれている。

(緊急自動車等の特例)
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。

 道路交通法第38条は緊急自動車について、「第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。」としている。

 第三十八条第一項の前段とは、

 「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。」

で、緊急自動車については、この規定が除外されるが、後段の「この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」は適用除外になっていない。

 8月18日午前10時45分ごろ、東京都千代田区麹町の新宿通りで、警視庁新宿署のパトカーが男児をはねた。

 4歳の男児は都内の病院に搬送されたが、意識不明の重体だと報道された。

 時事通信社報道は、「麹町署などによると、現場はJR四ツ谷駅前の交差点。パトカーは赤信号で横断歩道に進入し、青信号で渡ろうとしていた男児をはねた。男児は家族と一緒にいたが、横断歩道を渡る際には1人で歩いていたという。」と伝えた。

※続きは8月23日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「主権者を不幸にするだけの韓国敵視外交」で。

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