処分の対象者:直井 雅人
登録番号:21169
所属:東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者Aから、共済金詐欺に係る金銭返還の示談交渉事件および債務整理のための受任通知送付、過払金返還請求訴訟、自己破産申立ての準備ならびに懲戒請求者Aおよび懲戒請求者Bから時間外賃金請求訴訟への応訴事件について依頼を受けた。しかし、契約当時者としての委任契約書の署名および押印ならびに費用など説明書の説明を受けた旨の署名および押印は、いずれも懲戒請求者らの代理人の肩書を付した懲戒請求者の親族Cが行い、懲戒請求者らとの間で直接これらの書類などを作成および交付をしなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年4月17日
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