2024年03月29日( 金 )

【凡学一生のやさしい法律学】関電報告書の読み方~関電疑獄を「町の法律好々爺」凡学一生がわかりやすく解説(2)

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 7年間にわたる社内では公然の事実となっている多数の贈賄行為は当然、法務担当職員も知っていたはずであり、事実、報道ではこれらの贈収賄事実がなぜか関電監査役会の判断では「違法ではない」と判断され、取締役会にも報告されてこなかったとされている。

 今回、同書を読み解くにあたって、同書の筆頭文責者のヤメ検弁護士が同時に「違法ではない」と違法判断をした監査役会のメンバーだった事実は極めて決定的な事実である。それは同書が最初から信用性がないことを示す極めて有力な状況証拠となる。

 当該ヤメ検弁護士らは、明かに重大な違法行為を行った。それは一般市民・マスコミの法的無知に乗じた卑劣な法律家による違法行為という意味で、これら3名の弁護士は紛れもなく、法匪との非難に値する。

 問題の所在の1つは以上で明らかなように、法匪らが「違法ではない」と判断し、虞犯取締役を擁護した背景にある国家制度的腐敗構造と、公然と正当な法律解釈とうそぶき法律用心棒の役割をはたすことによって、独占公共企業株式会社(この表現だけで矛盾がわかる)関電から膨大な報酬を得てきたヤメ検弁護士・法匪の似非法律論の解明・弾劾にある。

 先に結論的説明をすれば、純然たる民間商事会社の商行為を対象とする株式会社法の贈収賄罪の規定は賄賂罪としては加重賄賂罪・枉法賄賂罪の構成要件となっており、公務員一般に課される単純収賄罪とくらべて検察官の立証を困難にしている。公共性の高い事業を独占的かつ権力的に行う公益団体企業については、発注(つまり公金の使途)は当然競争入札が原則であり、必ず「みなし公務員規定」が存在する。このように独占的権力的企業行為には適正な歯止めが存在する。

 しかし、電力事業者にはそれが存在しない。法律の条文1つで達成可能であることが、現実にはなされていない。これが国家的腐敗構造の実態である。つまり、純然たる民間商事会社を規制する会社法の贈賄罪の規定を実態はまったく公益団体(つまり国や地方公共団体と同類同種)である関電の役員に適用する合理的理由のない明らかな不条理である。

 ここで、単純収賄罪と加重収賄罪の政治的背景を国民は理解しておかなければならない。

 贈収賄罪の犯罪形態はすべて実体は加重収賄罪である。なぜ、単純収賄罪が規定されているのか。

 それは裁判における立証という裁判の結果帰趨を決定する論理過程の存在があるためである。たとえば請託とは贈賄者が収賄者に対して不正行為を要請する行為であるが、理の当然としてそれは口頭ないし会話による。従って、請託の事実を証明する証拠など最初から存在しない。

 つまり、立証は客観的状況から犯人らに「自白」を迫るしか方法がない。長期の身柄拘束や拷問にも近い尋問、虚偽の誘導尋問など、あらゆる手法で追及しても、犯人らは決して口を割らない。従って、客観的に立証が可能な賄賂の収受事実だけで賄賂罪が成立する単純収賄罪が規定されている。公務員ならいくら口をかたくしても単純賄賂罪で起訴されるから、観念して請託の事実まで自白してしまうのである。

 会社法の賄賂罪に単純収賄罪がないこと、関電のような、純然たる商事会社ではなく独占公共企業の「仮装」株式会社の職員に「みなし公務員」の規定がないこと、その一方で、競争入札の原則が、株式会社の形態であるため、強制的義務的でないことが、今回の関電疑獄が発生した本質的理由である。

 ここまで解説すれば、日本が法治国であると単純に信じている人でも、為政者、優越的地位にある人びと(これらの人々を法律制定権力と政治学ではいう)が、故意に、必要的な事項を立法しない国は真の意味で法治国とはいえないことに気付くであろう。日本にはあらゆる領域で立法しさえすれば解決する問題(たとえば相続問題※)が無数にある。

 あえて立法により解決しないのであるから、とても民主主義国、法治国とはいえないのである。これは国民が法律は完全なもの、瑕疵がないものと、理由も根拠もなく信じていること、信じ込まされている公教育により生じた現象である。国民は現行法が適切か否かの判断をするだけの法学教育・主権者教育を受けていない。

※相続紛争は最も弁護士が潤う領域の1つで、立法によって紛争発生を防止すると、失業する弁護士が膨大に発生する。過払い金訴訟や青年後見制、スクールローヤーなどの微々たる弁護士救貧対策などまったく無意味化する。

(つづく)

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