【税理士】奥村 達之 滋賀県:業務禁止
2019年12月25日 11:20
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処分の対象者:奥村 達之
登録番号:79401
事務所所在地:滋賀県近江八幡市桜宮町289-404
懲戒種別:業務禁止
処分の要旨
(1)被処分者は、関与先であるA社およびB社の法人税の確定申告にあたり、架空売上を計上するとともに、根拠のない架空外注加工費を計上することによって、所得金額を圧縮した申告書を作成した。また、これにともない、両社の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、消費税および地方消費税を圧縮した申告書を作成した。(2)被処分者は、関与先であるCの所得税の確定申告にあたり、仕入金額を水増し計上することなどによって、所得金額を圧縮した申告書を作成した。
(3)被処分者は、関与先であるDほか複数者の所得税の確定申告にあたり、根拠のない経費などを計上することによって、所得金額を圧縮した申告書を作成した。
(4)被処分者は、自己の所得税の確定申告にあたり、法定申告期限までに確定申告をしなかった。また、これにともない、自己の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、消費税および地方消費税の申告漏れを生じさせた。さらには、自己の相続税の申告にあたり、法定申告期限までに申告をしなかった。
(5)被処分者は、関与先である複数者の所得税ならびに消費税および地方消費税の確定申告書について、申告書の作成を正当な理由なく怠り、法定申告期限までに提出をしなかった。これにともない、関与先に対して無申告加算税および延滞税の賦課等の損害を与えた。
(6)被処分者は、帳簿を作成していなかった。
処分開始日:2019年6月12日
官報掲載日:2019年6月28日関連記事
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