【税理士】柏木 祐二 神奈川県:業務禁止
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処分の対象者:柏木 祐二
登録番号:134951
事務所所在地:神奈川県相模原市南区相模大野5-15-5
懲戒種別:業務禁止
処分の要旨
(1)被処分者は、関与先であるA社およびB社の法人税の確定申告にあたり、決算期末に債務が確定していない費用を損金に算入することによって、所得金額を圧縮した申告書を作成した。また、これにともない、両社の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、消費税および地方消費税を圧縮した申告書を作成した。処分開始日:2019年6月12日
官報掲載日:2019年6月28日関連記事
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