【司法書士】安野 能弘 宇都宮地方法務局:戒告
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処分の対象者:安野 能弘
事務所所在地:栃木県宇都宮市鶴田町3378
処分の内容:戒告
処分の事実
(1)被処分者は、2012年1月頃から2014年11月頃までの間、付随報酬基準表を含め報酬基準表を作成しておらず、事務所への掲示もしていなかった。
(2)被処分者は、⑴の期間のほぼすべてにおいて、さまざまな業務を「調査」という項目にまとめ、領収書に明確な記載をしていなかった。また、土地家屋調査士への依頼に係る費用とその報酬額を「その他費用」に合計して一括計上し、交通費を「登録免許税または印紙税など」に計上していた。
(3)被処分者は、⑴の期間のほぼすべてにおいて、事件簿を作成していなかった。また、業務報告書については事件簿を作成していなかったことから、それに基づくものではなかった。処分開始日:2020年1月28日
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