2024年04月20日( 土 )

建設業界のダンピング排除へ、人材不足はCCUSで解消できるか

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CCUS活用への期待(つづき)

 国交省は23年度からの完全移行に向けて、CCUS活用方式等の試行的実施を経て、21年度からは、CCUSと建退共電子申請方式を試行的に実地した。建設技能者の能力評価について国交省は、CCUSに蓄積される就業履歴や保有資格を活用した技能者の能力評価基準(35職種)を策定している。技能者の技能については、4段階評価(レベル1~4)を行う。たとえば、レベル4は登録基幹技能者、レベル3は職長クラスといったように、技能レベルに見合った評価や処遇の実現を図るのが目的だ(図3)。

 また、業者間の「引き抜き」対策も講じられている。情報を閲覧できるのは当事者のみで、当該工事に関わりがない企業は閲覧できない仕組み。また、閲覧可能な技能者の電話番号・メールアドレスについても、所属先の建設会社の電話番号などにすることもできることとした。

図3

社会保険の加入状況確認にも

 20年10月から適用された「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請企業に対し、下請として社会保険未加入の事業者を選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを求めている。

 その際、国交省は元請企業に対して、CCUSの活用を推進している。CCUSの登録時には、社会保険の加入証明書類等の提出が必須となっているため、より精度の高い状況確認をすることができる。元請企業は下請企業に対し、同システムの閲覧画面において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行うことを原則とした。また、CCUSを使用せずに社会保険の加入確認を行う場合は、社会保険に加入していることを証する関係資料のコピー(電子データ可)を提示させるほか、情報の真正性の確保に向けた取り組みが求められる。国交省は元請企業に対し、CCUS登録企業を下請企業とすることを推奨し、技能者のキャリアアップカードの登録や建設現場へのカードリーダー導入も推奨している。

【麓 由哉】

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