2024年04月27日( 土 )

成年年齢の引き下げ

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成年年齢の引き下げ    明治以来約140年間、日本では成年年齢は20歳と民法で定められていましたが、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変更になりました。マスコミでも大々的に報道されていましたので、多くの方がすでにご存知のことかと思います。

 近年、選挙権年齢も18歳に改正されており、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当であると考えられたことや、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっていることが改正の背景にあります。

 成年になると、父母の親権に服さなくなり、1人で契約をすることができることになります。未成年者が親の同意を得ずに契約をした場合には、未成年者の保護を目的として、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。しかし、成年に達すると、この「未成年取消権」の対象ではなくなるため、成年年齢の引き下げについての報道では、新成年者に対して注意喚起する内容が大半を占めていたかと思います。

 では、成年年齢の引き下げにともない、事業者として対応すべき事項はどのようなものでしょうか。

 事業者が、これまで20歳未満であることを理由に法定代理人の同意を求めていた契約手続きについては、18歳以上のものについては、これを不要とする業務フローの変更が必要となります。

 また、取引の約款や利用規約において、未成年者を「20歳未満」と定義し、法定代理人の同意を得るよう定めている場合、これを放置すると、18・19歳の契約者から取り消しを主張されるなど、その解釈に問題が生じ、あるいは誤解を与える可能性があります。未成年者を「18歳未満」と定義するか、年齢を記載せずに「未成年者」とだけ規定するかの対応が必要になってきます。

 以上の通り、もっぱら取引先が事業者であったり、個人向けビジネスでも未成年を対象とすることがない事業者の場合には、対応すべき事項はほとんどないと思われます。ただし、アルバイト従業員などを採用するときに、保護者の同意を求める運用を見直すか否かという検討は必要です。

 一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒・喫煙のほか、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。酒類を提供される飲食店の方などは、ご注意ください。

岡本綜合法律事務所 岡本 成史弁護士
岡本弁護士

 また、事業とは関係ありませんが、過去に離婚されて、子どもの養育費を払っておられる方については、たとえば「子どもが成年に達するまで養育費を支払う」との合意をしておられた場合に、成年年齢が引き下げられた影響はあるでしょうか。この点については、合意時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたとしても、従前通り子どもが20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。


<INFORMATION>
岡本綜合法律事務所

所在地:福岡市中央区天神3-3-5 天神大産ビル6F
TEL:092-718-1580
URL: https://okamoto-law.com/


<プロフィール>
岡本  成史
(おかもと・しげふみ)
弁護士・税理士
岡本綜合法律事務所 代表
1971年生まれ。京都大学法学部卒。97年弁護士登録。大阪の法律事務所で弁護士活動をスタートさせ、2006年に岡本綜合法律事務所を開所。経営革新等支援機関、(一社)相続診断協会パートナー事務所/宅地建物取引士、家族信託専門士。ケア・イノベーション事業協同組合理事。

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