2024年04月30日( 火 )

物価高騰で国交省がゼネコンへ聞き取り

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調査結果 下請との関係

物価等の変動に基づく、契約変更条項の有無

 90%が契約変更条項に「含まれている」と回答した。

<含まれていない(10%):回答例>
■これまで議論になったことはないため。また、下請とは契約直前の物価変動を反映した価格で契約するので、資材業者とも下請はその時点で資材を押さえるので、その後の変動による価格上昇を受けない。なお、追加で発生した分については、適時物価変動に応じた単価で変更契約を締結することとしている。
■資材は提供するので、下請にはそこまで物価変動による影響はない。
■条項には含まれていないが、その都度協議して、必要があれば追加・変更契約により対応しているため。
■見積書には有効期限があり、その期間内はその単価という考えであるため。

価格高騰の相談受付状況

 78%が「相談を受けている」状況である。

<相談の多い業種>

 躯体関係(鉄筋、型枠、とび・土工、コンクリートなど)、鉄筋材、鉄骨材、軽量間仕切材、ガラスなど。また、内装系は鉄・シール材・木材など資材を多く使うため相談が多い。大工からは、ベニヤの価格が1年間で1.5倍になったとの相談があった。ガソリン代の値上げも、工事価格に反映しきれないとの相談もあった。鉄骨工事や屋根・壁工事、金属工事など鋼材を扱う業種(鉄鋼メーカー値上げのため)や、ガラス、軽鉄ボード、舗装、ウレタンなど多くの職種にわたっている。

価格高騰の相談に対する受入状況

 82%が「契約変更を行っている」と回答(受発注間は25%が変更を受け入れてもらえない)。

<契約変更を行っている(82%)場合の変更契約の時点>
■下請業者と協議して、単価上昇が妥当であると認められた時点。
■相談があり、主張や数量に合理的な根拠が確認された後。
■下請業者との清算時。
■下請業者から変更を求められた場合や申出を受けた時点。

<申出を断っている(14%):回答例>
■(民間工事)発注者に対して資材価格高騰による契約変更の申出を行いづらい雰囲気があり変更ができないため。
■下請の申出に応えられないため。程度によるが、自社の利益を削ってでも下請の要望に応えることもある。
■下請業者は、契約した時点で資材の仕入れをするので、問題ないと考えているため。

下請業者から申出があった場合の発注者への相談の有無

 71%が発注者へ「相談している」状況である(受発注者間は、81%が申出をする(予定を含む))。

<発注者へ相談していない(29%):回答例>
■発注者から「当初契約からの単価変更なしで施工してほしい」と要望が出されたため。
■発注者に申入れをしても変更協議が困難なため。民間の場合は発注者に対して資材価格高騰による契約変更の申出を行いづらい雰囲気がある。公共の場合は申出を行っている。
■着工直前に見直しており、下請人との契約時点では価格上昇の影響は少ないため。

(了)

【内山 義之】


<INFORMATION>
建設業フォローアップ相談ダイヤル(国土交通省)

TEL :0570-004976
受付時間:10時00分〜12時00分
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     (土日・祝祭日・閉庁日を除く)
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