2024年05月07日( 火 )

被災者より旅館業界優先の政府

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 NetIB-NEWSでは、政治経済学者の植草一秀氏のメルマガ記事を抜粋して紹介する。今回は能登半島地震に関して、日本政府の対応が被災者を後回しにしていたと批判した2月12日付の記事を紹介する。

激甚災害に遭遇して避難を余儀なく迫られている被災者を救援することは国の責務である。日本国憲法第25条は次のように定めている。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」をすべての国民に保障している。これを実現することは国の責務である。ところが、国の災害救援体制はこの基準を満たさない。災害に遭遇した国民は避難所に避難するが、避難所の処遇が生存権を満たすものになっていない。

被災者の避難に関する処遇について最低基準を定めた国際基準が存在する。「スフィア基準」と呼ばれるもの。スフィア基準とは、災害や紛争の被災者に対する人道支援活動のために策定された「人道憲章と人道対応に関する国際的な最低基準」の通称。1997年に初版がつくられ、現在は2018年版が最新。

ネット情報に従えば、被災者に劣悪な避難所での我慢を強いるのではなく、今後の生活の再建に希望をもちながら生活ができるよう、スフィアの原理は2つの基本理念に基づいているとのこと。

1.災害や紛争の影響を受けた人びとには、尊厳ある生活を営む権利があり、従って、支援を受ける権利がある。
2.災害や紛争による苦痛を軽減するために、実行可能なあらゆる手段が尽くされなくてはならない。

海外では被災者が環境の悪いなかで生活することを人道的な問題と捉え、多くの避難所でスフィア基準が使われている。日本の内閣府は2016年に『避難所運営ガイドライン』で参考にすべき国際基準としてスフィア基準を取り上げたが、日本では圧倒的多数の避難所の水準がスフィア基準に達していない。

たとえば「給水、衛生および衛生促進の項目」で、基本指針として飲料水と衛生的な生活に必要な水の平均量を「1人1日最低15L」、最大利用者数を「蛇口1つにつき250人」とし、トイレについては20人につき最低1つ設置、男女比は1:3が必要などとされている。

能登半島地震での避難所のレベルがこの基準に達しない貧困なものであったことは周知の事実である。地震発生直後の政府対応は著しく遅れた。陸路が寸断されたため、空路を活用して人命救助のための人員を大量投入する必要があったが、対応は著しく遅れた。

岸田首相と石川県の馳浩知事が現地を初めて視察したのは地震発生から2週間経過した1月14日だった。

※続きは2月12日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「被災者より旅館業界優先の政府」で。


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植草一秀の『知られざる真実』

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