2024年04月26日( 金 )

【凡学一生のやさしい法律学】有名芸能人の政治的発言(3)

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不当判決の裁判官に対する解職請求制度

 不当判決の裁判官に対する解職請求制度は、権威主義に馴らされた現在の国民の意識、知的レベルではとんでもない制度のように写るかもしれない。類似の審査会は現実には秘密のベールに隠されているが、検察審査会の例がすでにあるため、その審査会法の文言を入れ替えるだけで法制は簡単に成立する。

 ただし、専門家と称する弁護士や官僚の手助けは不要である。このような種類の人々を必要とする限り、権威主義から脱却できず、真実に基づく社会正義を実現することはおぼつかない。心配であれば、大学教授(法学部である必要はまったくない)からなる顧問団を随時、設置することを規定しておくだけでよい。このような議論をする時代になったことを、まず国民には理解してほしい。

 通常、「不当判決」と非難されるような裁判の不当性は、普通の市民にでもよくわかる簡単なレベルの不当性である。専門家のみがわかる専門的な不当性ではない。つまり常識レベルの不当性をもつ、常識外れの裁判が多い。そのため、マスコミがそこまで踏み込んで、判決の非常識の内容を国民に向けて具体的に報道すればよいのだが、そのような報道は見たことがない。

無機能化する裁判官弾劾裁判制度

 実際には、個別の裁判官の解職請求制度として、裁判官弾劾裁判制度がすでに規定されている。裁判官の非行・違法犯罪行為といっても、業務上の行為については上訴手続との調和、業務外の行為については一般的刑事訴追制度との兼ね合いがある上での国会裁判官弾劾裁判制度であるから、実際には裁判官の業務上の行為に関する非行に限定される。

 ところが、裁判官の業務上の犯罪行為は、弁護士の訴訟代理人や国選弁護人のつく刑事裁判では事実上、存在しないことになる。それが「談合」裁判の1つの側面である。本人訴訟においてのみ、裁判官の犯罪行為は社会的に目撃、認知される。かくして、本人訴訟を刑事・民事・行政領域で多数経験した筆者は、裁判官の犯罪行為を多数目撃し、体験した数少ない国民ということになる。

 検察審査会が、補助審査員という名の裁判所の選任した弁護士によって、自在に誘導されるのと同じく、国会の弾劾裁判所も裁判官出身であり、弾劾裁判所に提訴される前段階の裁判官訴追委員会の事務局長の誘導によって、提訴率3%以下、事実上の無機能になってしまっていることを国民は知らない。権威主義に毒された現行の建前のみの制度では真実や正義が無視されるため、これらの体験を基に「国民の国民による国民のための制度」を提案している。

(つづく)

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