2024年04月26日( 金 )

【弁護士】邊見 雄一郎 埼玉:戒告

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処分の対象者:邊見 雄一郎

登録番号:41682

所属:埼玉

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年11月9日、被懲戒者が雇用するA弁護士とともに懲戒請求者が代表者を務める会社から売買代金回収事件を受任したが、2015年1月29日まで訴訟を提起しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者から多数回にわたる問い合わせを受けていたにもかかわらず、これらを無視し続けた。さらには、懲戒請求者と打ち合せを経ずに訴訟の請求内容や訴訟金額を独自に決定し、懲戒請求者の承認を得ることなく訴状を提出。その後も期日報告をせずに、主張、立証などについて何ら打ち合わせをしなかった。

(3)被懲戒者は、2016年1月11日、懲戒請求者に対し、上記(1)の訴訟の第1審判決は敗訴であったという旨の電子メールと判決書のPDFファイルを送付した。しかし、懲戒請求者から敗訴の理由、経緯などに関して再三にわたり説明を要求されたにもかかわらず、何ら対応をしなかった。

(4)被懲戒者は、上記(1)の訴訟につき、懲戒請求者が作成したExcelデータをそのまま証拠として提出したのみで、懲戒請求者との間で上記証拠の裏付けに関する打ち合せをしなかった。また、上記証拠の作成者である懲戒請求者の尋問すら申請することなく、弁論を終結させた。

(5)被懲戒者は、懲戒請求者に対する上記(3)の電子メールにおいて、控訴期間が2016年1月21日まであるにもかかわらずこれを誤り、同月22日であると伝えた。

処分が効力を生じた年月日
2019年4月3日

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